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日本の徳政令の種類一覧


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日本の徳政令の種類一覧の概要

徳政令とは鎌倉時代から室町時代に、朝廷や幕府が債権者にたいして債務放棄を命じた法令です。

徳政令は貧民の救済や御家人の保護などが本来の目的ですが、権力者の求心力の回復や人気取りとして行われる事もありました。
 
 
 
 
 
 
 
日本の徳政令の種類一覧
名称 説明
永仁の徳政令 永仁5年(1297年)に鎌倉幕府の執権であった北条貞時が公布した徳政令です。

永仁の徳政令は日本で最初の徳政令といわれ、元寇で疲弊した御家人の領地などを守るために行われたとされています。

永仁の徳政令の内容は以下のものになっていました。
  • 裁判で敗訴したものの再審の停止
  • 御家人の所有する領地の売買や質入の禁止
  • 幕府が認めた場合および領有が変更されて20年以上たった土地以外は、元の領主が土地を所有すること
  • 御家人以外の身分が取得した土地は年数に関係なく元の御家人の領主が所有すること
  • 債権債務に関する訴訟の受理は行わない
建武の徳政令 建武元年(1334年)5月3日に公布された徳政令で、元弘の乱(後醍醐天皇による鎌倉幕府討幕運動)の際に、 今までの鎌倉幕府の権利や利権などを無効にしたものです。

これは「承久の乱」以降朝廷から検断権(刑事罰の訴訟など)を委託されていた鎌倉幕府が、 検断権により朝廷(後醍醐天皇)自体を打とうとした為、正当でない検断権によって行われた決め事を無効にしました。





嘉吉の徳政令 嘉吉元年(1441年)に京都や近江などで徳政令を求めて発生した「嘉吉の徳政一揆(嘉吉の土一揆)」をうけて将軍足利義勝が出した徳政令です。

嘉吉の徳政令では質に入れた物品や領地を返還することや、債務証書の破棄などの内容がありました。

嘉吉の徳政令は山城国のみに出された徳政令であるため「山城一国平均徳政令」とも呼ばれています。
天下一同の徳政令 嘉吉元年(1441年)の「嘉吉の徳政一揆(嘉吉の土一揆)」によって出された「嘉吉の徳政令」に含まれていなかった 永代沽却地を徳政対象とする内容を追加した徳政令です。

この徳政令では「永代沽却地は20年未満である場合元の持ち主に返還する」等が盛り込まれました。
分一徳政令 室町幕府が作った制度で、徳政令を出す代わりに、債務や債権額の1割を幕府が手数料として徴収する方式です。

分一徳政令を使用し幕府に債務額の一割を納めた者は債務が許されました。 また1割の額が幕府の収入となるため幕府もこの方式を多く使用しました。

分一徳政令は「分一銭」「徳政分一銭」などとも呼ばれています。
平成の徳政令 民主党政権で当時郵政問題・金融担当相であった国民新党の亀井静香大臣が発表した 「中小企業の借入金や個人の住宅ローンの銀行借り入れ返済に関して一定の猶予期間(3年程度)を与える制度」が通称「平成の徳政令」と呼ばれました。

なおこの案は「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」として2009年12月4日に施行されました。
この法律は「中小企業金融円滑化法」「金融モラトリアム法」「返済猶予法」「モラトリアム法」「亀井法」などと呼ばれています。
 

 




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