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日本の法律・法令の一覧
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日本の法律・法令の一覧の概要
日本の法律や法令について調べて一覧にまとめてみました。
法律とは衆参両議院で可決され成立する法形式で、日本では憲法の下に位置し、 地方自治体の条例よりも上に位置しています。
法律の発案には「議員が法律案を提出」する場合、「衆議院・参議院の委員会が立案し、委員長名で提出」する場合、 「内閣が法律案を提出」する場合があります。
詳細ページ:日本の法律の種類一覧
法律とは衆参両議院で可決され成立する法形式で、日本では憲法の下に位置し、 地方自治体の条例よりも上に位置しています。
法律の発案には「議員が法律案を提出」する場合、「衆議院・参議院の委員会が立案し、委員長名で提出」する場合、 「内閣が法律案を提出」する場合があります。
詳細ページ:日本の法律の種類一覧
名称 | 説明 |
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近江令 |
おうみりょう 飛鳥時代に制定されたとされている法令です。 天智天皇の命令により藤原鎌足が天智元年に編纂したと歴史書の「藤氏家伝」と「弘仁格式」に記載されています。 全22巻で、日本で最初の律令法典とされていますが原本は無く、存在の有無について様々な説が有ります。 近江令は後の法令となる飛鳥浄御原令や大宝律令に影響を与えたと考えられています。 |
飛鳥浄御原令 |
あすかきよみはらりょう 飛鳥時代に制定されたとされている法令で、全22巻とされていますが原本は無く内容の詳細は不明な部分ほとんどです。 天武天皇が整備したとされており、律令のうち令の部分のみが制定されていたと考えられています。 |
大宝律令 (大宝令) |
唐の永徽律令(えいきりつれい)を参考に、大宝元年(701年)に作られた法令で、刑部親王、藤原不比等、粟田真人、下毛野古麻呂らによって作られました。 刑法となる律と、民法となる令がそろった法令で、天皇を中心とした中央集権や、地方官制、国郡里制などが定められていました。 しかし大宝律令も原本が無いため詳細部分は不明となっています。 |
養老律令 |
天平宝字(757年)に大宝律令に続く律令として施行された法令で律10巻、令10巻の20巻だったとされています。
養老律令も原本が有りませんが他の書物に養老律令の内容が収録されているため、ある程度の内容は確認されています。 養老律令は大宝律令を元に律令の改修を行ったとされているため、お互いに大きな違いは無かったようです。 また養老律令の一部の法令は明治時代まで形式的に使用されていたものもあります。 |
刪定律令 | 延暦10年(791年)に施行された法令で吉備真備や大和長岡らによって編纂されました。 全24条あり、養老律令の不備などを修正したものとされています。 |
刪定令格 (刪定令) |
延暦16年(797年)に施行された法令で大納言神王や右中弁橘入居らによって編纂されました。 全45条あり、養老律令や刪定律令の不備などを修正したものとされています。 |
三代格式 |
さんだいきゃくしき 平安時代に編纂された3つの格式・律令の総称です。
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御成敗式目 貞永式目 |
鎌倉時代の貞永元年(1232年)に制定された武士政権の法令です。
関東御成敗式目、関東武家式目とも呼ばれています。 全51条で主に武士や御家人の権利義務や所領相続などに関する内容が多くなっています。 |
建武式目 |
けんむしきもく 建武3年(1336年)に制定され、室町幕府の指針を示した法令となっています。 |
武家諸法度 |
ぶけしょはっと 江戸時代の慶長20年(1615年)に二代将軍徳川秀忠が武家を統制するために発布した法令です。 将軍が変わるごとに追加・改定され全13条から19条になりました。 追加・改定されたのは1615年徳川秀忠時の元和令、1635年徳川家光時の寛永令、 1663年徳川家綱時の寛文令、1683年徳川綱吉時の天和令、1710年徳川家宣時の正徳令、 1717年徳川吉宗時享保令があります。 |
公事方御定書 | 8代将軍徳川吉宗の命により作られた江戸幕府の基本的な法令で、寛保2年(1742年)に完成し上巻・下巻の2巻からなっています。 上巻は基本法令、下巻は今までの判例に基づいた刑事法令が記載されており「御定書百箇条(おさだめがきひゃっかじょう)」と呼ばれていました。 |
大日本帝国憲法 |
帝国憲法、明治憲法、旧憲法 明治22年(1889年)2月11日に発布、明治23年(1890年)11月29日に施行された日本の憲法で、 昭和22年(1947年)の日本国憲法施行までの間使用されていました。 |
日本国憲法 | 昭和21年(1946年)11月3日に公布され、昭和22年(1947年)5月3日に施行された日本国の現行憲法です。 日本国憲法は施行以後一度も改正されておらず改正する場合には、各議院の総議員の3分の2以上の賛成により国会が発議し、国民投票を行う必要があります。 |
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