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日本で拳銃の携帯・所持が許可されている職業の種類一覧
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日本で拳銃の携帯・所持が許可されている職業の種類一覧の概要
拳銃とは片手で扱うことが出来る小型の銃で、短銃、ピストル、ハンドガン、はじき、チャカとも呼ばれています。
日本では拳銃の所持は銃砲刀剣類所持等取締法で禁止されていますが、警察官や自衛官など特別な公務員および、 国際的な競技会で拳銃等を利用する選手(国内で50人まで)は所持が許可されています。
また、1868年(明治元年)以前に製造され、現在存在している弾丸が発射できない古式銃は、登録を行うことにより所持することが出来ます。
関連ページ:拳銃・ピストルの種類とメーカーの一覧
日本では拳銃の所持は銃砲刀剣類所持等取締法で禁止されていますが、警察官や自衛官など特別な公務員および、 国際的な競技会で拳銃等を利用する選手(国内で50人まで)は所持が許可されています。
また、1868年(明治元年)以前に製造され、現在存在している弾丸が発射できない古式銃は、登録を行うことにより所持することが出来ます。
関連ページ:拳銃・ピストルの種類とメーカーの一覧
名称 | 説明 |
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警察官 |
警察庁、警視庁、各都道府県の警察官、皇宮護衛官、鉄道警察隊は「銃砲刀剣類所持等取締法第3条1号」の"法令に基づき職務のため所持する場合"および、
「警察法第67条」の"警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。"と定められているため拳銃を所持しています。 日本の警察官はニューナンブM60、S&W(スミス&ウェッソン)M37、SIG P230JPなどを使用しているとされています。 関連ページ:警察官の拳銃・ピストル発砲事件と暴発事故の一覧 |
自衛官 |
自衛隊の自衛官は「銃砲刀剣類所持等取締法 第3条1号」の"法令に基づき職務のため所持する場合"及び、
「自衛隊法 第87条」の"自衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。"の法令に基づき、拳銃を所持しています。 各自衛隊では拳銃を所持できる階級や職種が決まっており、陸上自衛隊では幹部自衛官・戦車の車長・無反動砲等の砲手・警務隊・中央即応連隊など、 海上自衛隊では幹部自衛官・護衛艦付き立入検査隊・陸警隊・警務隊・特別警備隊など、航空自衛隊では幹部自衛官・基地警備隊・基地防空隊・警務隊などとなっています。 自衛隊が使用している拳銃にはSIG P230、SIG SAUER P220などがあり、 陸上自衛隊向けの拳銃には「桜のマークの中にW」、海上自衛隊向けの拳銃には「桜に錨」、航空自衛隊向けの拳銃には「桜に翼」、 とそれぞれ自衛隊武器マークと呼ばれるマークが刻印されています。 |
海上保安官 |
海上保安庁(海保)の海上保安官は「銃砲刀剣類所持等取締法 第3条1号」の"法令に基づき職務のため所持する場合"および、
「海上保安庁法 第19条」の"海上保安官及び海上保安官補は、その職務を行うため、武器を携帯することができる。"の法令に基づき、拳銃を所持しています。 海上保安官が使用している拳銃にはSIG P230、S&W(スミス&ウェッソン) M19、S&W M39、ニューナンブM60などがあります。 |
税関職員 |
財務省の税関職員は「銃砲刀剣類所持等取締法 第3条1号」の"法令に基づき職務のため所持する場合"および、
「税関法 第104条」の"税関職員は、この法律の規定に基いて貨物の輸出若しくは輸入についての取締又は犯則事件についての調査を行うに当り、特に必要があるときは、当分の間、小型の武器を携帯することができる。"
の法令に基づき、拳銃の所持が許可されています。 しかし現在の税関職員は拳銃を携帯していません。 |
入国警備官 | 法務省の入国警備官は「銃砲刀剣類所持等取締法 第3条1号」の"法令に基づき職務のため所持する場合"および 「出入国管理及び難民認定法(入管法)第六十一条の四」の"入国審査官及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。"の 法令に基づき、拳銃の所持が許可されています。 |
入国審査官 | 法務省の入国審査官は「銃砲刀剣類所持等取締法 第3条1号」の"法令に基づき職務のため所持する場合"および 「出入国管理及び難民認定法(入管法)第六十一条の四」の"入国審査官及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。"の 法令に基づき、拳銃の所持が許可されています。 |
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刑務官 |
法務省の刑務官は「銃砲刀剣類所持等取締法 第3条1号」の"法令に基づき職務のため所持する場合"および
「監獄法第20条」の"法令に依り監獄官吏の携帯する剣又は銃は左の各号の1に該る場合に限り在監者に対し之を使用することを得"の法令に基づき、拳銃の所持が許可されています。 |
麻薬取締官 | 厚生労働省の麻薬取締官は「銃砲刀剣類所持等取締法 第3条1号」の"法令に基づき職務のため所持する場合"、 「麻薬及び向精神薬取締法 第五十四条 7号(麻取法・麻薬取締法)」の"麻薬取締官及び麻薬取締員は、司法警察員として職務を行なうときは、小型武器を携帯することができる。" などの法令により麻薬取締員が司法警察員として職務を行う場合に拳銃の所持が認められています。 |
麻薬取締員 | 各都道府県の麻薬取締員は「銃砲刀剣類所持等取締法 第3条1号」の"法令に基づき職務のため所持する場合"、 「麻薬及び向精神薬取締法 第五十四条 7号(麻取法・麻薬取締法)」の"麻薬取締官及び麻薬取締員は、司法警察員として職務を行なうときは、小型武器を携帯することができる。"、 各都道府県等の「麻薬取締員のけん銃使用および取扱規程」などの法令により麻薬取締員が司法警察員として職務を行う場合に拳銃の所持が認められています。 |
在日米軍基地の日本人警備員 | 日米地位協定を根拠に在日米軍基地の日本人警備員は拳銃を所持しているとされています。 |
過去に携帯が許されていた職業 | |
郵便配達夫 | 郵便配達夫は配達中の現金が奪われることから守るために、1873年から1948年にかけて郵便物保護銃と呼ばれる拳銃を護身用に携帯していました。 |
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