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会社の種類一覧
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2017年5月5日 相互会社を追加
会社の種類一覧の概要
会社とは会社法に基づいた株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類で、
過去においては商法に基づいた株式会社・合名会社・合資会社・株式合資会社、
有限会社法に基づいた有限会社が存在しました。
また、外国の法令に準拠して設立された企業も外国会社として含む場合があります。
現在日本の会社数は約151万社とされています。
また、外国の法令に準拠して設立された企業も外国会社として含む場合があります。
現在日本の会社数は約151万社とされています。
名称 | 説明 |
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株式会社 |
会社法に基づいた会社形態のひとつで、会社は株式と呼ばれる社員権をもつ株主から出資を得て事業を行い、利益を配当で株主に還元する企業です。 また、経営者は株主から委任を受けたものが行います。 株式会社は「法人格を持つ」「出資者の責任は有限である(株式会社が負債を抱えても株主には債権の取立てが行われない)」 「株式を自由に譲渡できる」「会社の所有と経営の分離」「株式会社は株主が所有している」の5つの特徴があげられます。 株式会社の形態は世界各国にあり、起源は大航海時代に作られたイギリスの「東インド会社」「レヴァント会社」などといわれています。 |
有限会社 |
昭和13年に公布された「有限会社法」に基づいて設立された会社です。
有限会社法は平成18年に廃止されたため、現在の有限会社は株式会社または特例有限会社に移行しました。 有限会社は有限責任(ある範囲に規定された財産のみの責任を負う)を持つ者が出資して設立した法人で、 株式などの有価証券の発行は行えないため市場を介さずに資金調達を行うことを目的にされています。 そのため株式会社に比べて規模の小さい法人(社員数50人以下)が有限会社として設立されました。 |
特例有限会社 |
2006年5月1日に施行された「会社法」以前に有限会社として存在した会社に対し、
会社法施工後も「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により特例として有限会社として規定をうけた会社です。 特例有限会社は「商号の中に有限会社を用いる」「役員の任期が決められていない」「決算の公示義務がない」などの特徴があります。 会社法には有限会社の分類が無いため、新たに特例有限会社を設立することはできません。 |
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持分会社 | 2006年5月1日に施行された「会社法」において規定された「合同会社」・「合資会社」・「合名会社」の総称です。 |
合同会社 |
会社法に基づく会社形態で、持分会社のひとつとされています。 合名会社は社員全員が有限責任社員となっており、「各社員は出資義務を負う」 「定款の作成・変更や新たな社員の加入に全社員の一致が必要」等の特徴があります。 |
合資会社 |
会社法に基づく会社形態で、持分会社のひとつとされています。 合資会社は有限責任社員と無限責任社員によって構成された会社です。 |
合名会社 |
会社法に基づく会社形態で、持分会社のひとつとされています。 合名会社は複数の個人事業主が共同で事業を行うような形式で、企業の所有者と経営が一体となっています。 そのため社員は無限責任(合名会社の負債が会社でまかないきれない場合は、社員の個人財産や資財からまかなう)を負っています。 |
株式合資会社 |
昭和25年の「商法の一部を改正する法律」により日本では廃止になった形態の会社です。 株式合資会社は無限責任社員と株主から構成されていました。 株式合資会社の方式は現在でもヨーロッパなどで存在しています。 |
相互会社 |
相互会社とは保険業法上の組織体系で、相互保険を営むうえでの社団法人です。 相互保険とは保険の加入者が出資して団体を構成し、その団体が保険者となり構成員にたいして保険を行うことです。 2017年現在の相互会社は「日本生命保険相互会社」「住友生命保険相互会社」「明治安田生命保険相互会社」「富国生命保険相互会社」「朝日生命保険相互会社」の5社のみで、その他存在していた相互会社は解散したり株式会社へと移行しました。 |
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