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死刑となる犯罪の一覧


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死刑となる犯罪の一覧の概要

死刑とは刑罰の一つで在任の生命を剥奪する刑罰で、極刑とも呼ばれることが有ります。

現在の日本での死刑は絞首刑で行われており、死刑が適応される刑罰は刑法やその他の処罰に関する法律等で定められています。

また、自分が死にたいが為に死刑制度を利用する目的で犯罪を引き起こす事を『間接自殺』と言う事があります。
関連ページ:死刑になりたいと望んで引き起された犯罪事件の一覧
 
 
 
 
 
 
 
死刑となる犯罪の一覧
名称 説明
内乱罪 内乱罪とは国の統治機構や憲法の統治の秩序を壊乱するために暴動等を起した場合に適応される犯罪です。

内乱罪は77条1項において首謀者は死刑または無期禁固と定められています。
外患誘致罪(外患罪) 外患誘致罪とは日本以外の外国と共謀し、日本に対して武力行為を行使したりその行為に加担した場合に適応される犯罪です。

外患誘致罪では刑法84条により死刑のみと定められています。
外患援助罪(外患罪) 外患援助罪とは日本以外の外国と共謀し、日本に対して武力行為を行使するために援助をした場合に適応される犯罪です。

外患援助罪は刑法82条により死刑が定められています。
現住建造物等放火罪 現住建造物等放火罪とは人が居住している建物や人の居る建造物を放火した場合に適応される犯罪です。

現住建造物等放火罪は刑法108条により「死刑または無期もしくは五年以上の懲役に処する」と定められています。
激発物破裂罪 激発物破裂罪とは人が居たり人が入りとされる建造物で火薬やボイラーやその他激発する物などを爆発させた場合に適応される犯罪です。

激発物破裂罪は刑法117条により現住建造物等放火罪と同様の「死刑または無期もしくは五年以上の懲役に処する」と定められています。
現住建造物等浸害罪 現住建造物等浸害罪とは水により建造物や汽車・電車や鉱坑を浸害させた場合に適応される犯罪です。

現住建造物等浸害罪は刑法119条により「死刑又は無期もしくは三年以上の懲役」と定められています。
汽車転覆等致死罪(往来を妨害する罪) 往来を妨害する罪とは公共の交通に対する妨害を行った場合に適応される犯罪で、 その中でも汽車や電車を転覆・破壊・沈没させた場合に汽車電車転覆罪となります。

汽車電車転覆罪は刑法126条3項により死者が発生した場合に「死刑又は無期懲役に処する」と定められています。
水道毒物等混入致死罪(飲料水に関する罪) 水道水など公衆に提供される飲料水やその水源に毒物などを混入させた場合に適応される犯罪です。

水道毒物等混入致死罪は刑法146条により混入させた毒物により人を死亡させた場合に 「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」と定められています。
殺人罪 殺人罪とは人を殺害した際に適応される犯罪です。

殺人罪は刑法百九十九条により「死刑または無期若しくは五年以上の懲役に処する」と定められています。
強盗致死傷罪 強盗致死傷罪は強盗により怪我を負わせたり人を殺してしまった場合に適応される犯罪で、 被害者が亡くなった場合には「強盗致死罪」「強盗殺人罪」と呼ばれることも有ります。

強盗致死傷罪は刑法二百四十条により「人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する」 と定められています。





強盗強姦致死罪 強盗強姦致死罪とは強盗が強姦を行った際に適応される犯罪です。

強盗強姦致死罪は刑法二百四十一条により「強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。」 と定められています。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律とは平成11年8月18日に施行された法律で、 暴力団、テロ組織、政治団体、宗教団体などにより組織的な犯罪に対する刑罰です。

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律では組織的な殺人罪として3条の3において 「刑法第百九十九条 (殺人)の罪 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役」と定められています。
人質による強要行為等の処罰に関する法律 人質による強要行為等の処罰に関する法律とは、 人質をとった上で金品や逃走手段の要求や服役者の釈放などの強要行為を行った場合の犯罪です。

人質による強要行為等の処罰に関する法律には4条の人質殺害罪により人質を殺害した場合に 「死刑又は無期懲役に処される」と規定されています。
航空機の強取等の処罰に関する法律 航空機の強取等の処罰に関する法律(ハイジャック防止法)とは、暴力や脅迫により航空機を乗っ取ったり、運行を妨害した場合の犯罪です。

航空機の強取等の処罰に関する法律では2条の航空機強取等致死罪により航空機強奪により 人を死亡させた場合に「死刑又は無期懲役に処される」と規定されています。
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(海賊対処法)とは、 海賊の定義や対処の根拠、海賊行為への罰則を含んだ法律で平成21年6月24日に公布されました。

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律では、第三条および第四条の海賊行為に関する罪により 海賊行為により人を死亡させた場合「死刑又は無期懲役に処する」と定められています。

関連ページ:海賊と海賊の種類一覧
爆発物取締罰則 爆発物取締罰則とは爆発物による治安の妨げや身体や財産の侵害を処罰する為の刑法です。

爆発物取締罰則では第一条により「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」 と定められています。
過去に死刑となった犯罪
大逆罪 大逆罪とは明治15年に公布された旧刑法及び、現行刑法の73条に規定されており、 天皇、皇后、皇太子などに危害を加えた際に適応された犯罪です。
なお、現行刑法の73条は昭和22年に削除されました。

大逆罪は旧刑法116条では「天皇三后皇太子ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス」、 現行刑法73条では「皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス」 と規定されていました。
利敵行為 利敵行為とは日本と敵対する国に利益を与えるために軍の基地や兵器などを破損若しくは利用した場合に適応された犯罪です。
なお、現在の刑法では憲法9条に反することから、利敵行為に関する条文の刑法83条から刑法86条は削除されています。

削除前の利敵行為は第83条の通謀利敵により「死刑又ハ無期懲役ニ處ス」と定められていました。
尊属殺人 尊属殺人とは両親、祖父母、叔父、叔母などの血族(尊属)を殺害した場合に適応された犯罪です。
なお現在の刑法には200条尊属殺人罪が存在していましたが、日本国憲法の「法の下の平等」に反するため1995年の改訂で削除されています。

削除前の200条尊属殺人罪には「死刑または無期懲役」と定められていました。
 

 







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