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障害と障碍者の種類一覧


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障害と障碍者の種類一覧の概要

障害者とは先天性の問題や怪我や病気などにより、長期的に日常生活や 社会生活に制限を受けざるを得ない状態をさします。

障害の文字は1950年に施行された「身体障害者福祉法」において使用されたことから、 日本でも一般的に「障害」や「障害者」の利用が定着しました。

現在では害の字の利用を止め、「障碍」や「障がい」などの表記を使用している場合もあります。

なお、児童福祉法の規定から18歳以下を「障害児」、18歳以上を「障害者」と分ける場合があります。
 
 
 
 
 
 
 
障害と障碍者の種類一覧
名称 説明
身体障害 身体障害とは先天的理由や後天的理由により、身体の一部の機能に障害を持っている状態です。
視覚障害や聴覚障害なども身体障害に含まれます。

身体障害者への支援には身体障害者福祉法があり、都道府県または政令指定都市などから身体障害者手帳が交付され、援助を受けることが出来ます。
身体障害者手帳では1から6等級までに分類され、1級と2級は重度の特別障碍者、3級以下は中度または軽度の身体障害とされています。
視覚障害 視覚障害者とは日常生活や就労の場において不自由をもたらすほど視力が弱いまたは視力が無い障害を指します。

視覚障害の程度区分には1級から6級までに分類され、申請を行うと身体障害者手帳の交付を受けることが出来ます。

視覚障害の原因には緑内障や糖尿病などの疾患や、脳腫瘍などの脳疾患、事故によるもの、加齢によるもの、出生時の損傷によるものなどがあります。

関連ページ:盲目や視力障害を持つ音楽家(ミュージシャン)の一覧
聴覚障害 聴覚障害とは日常生活や就労の場において不自由をもたらすほど聴力が弱いまたは聴力が無い障害を指します。

聴覚障害者には「聾者(ろう者)」「難聴者」「中途失聴者」「老人性難聴者」等が含まれます。
言語障害 言語障害とは言語の理解と発音が困難な障害で、「音声・言語機能障害」「言語症」とも呼ばれています。
言語障害には「発声機能の障害」と「言語機能の障害」が有ります。

発声機能の障害には「構音障害」「吃音症」「痙攣性発声障害」「速話症」「乱雑言語症」「早口言語症」「脳性麻痺や聴覚障害の影響によるもの」等があります。

言語機能の障害には「失語症」「高次脳機能障害」「言語発達障害」等があります。

関連ページ:言語障害の種類一覧
構音障害 構音障害とは発音を正しく行えない障害で、原因により「器質性構音障害」「運動障害性構音障害」「聴覚性構音障害」「機能性構音障害」の種類に分類されています。

関連ページ:構音障害の種類一覧
発話障害 発話障害とは言語障害の一種で、発話に関する部分で障害が有り、喋る事の出来ない状態を指します。

発話障害の原因には「聴覚障害の影響によるもの」「口や喉などの身体の影響によるもの」「心因性」等があります。
嚥下障害 嚥下障害とは嚥下(食物を口に取り込み胃に至るまでの過程)機能に障害が有る状態で、「そしゃく機能障害」と呼ばれることもあります。

原因には発達障害、先天性異常、様々な疾病、腫瘍によるもの、神経・骨・筋肉の欠損などがあります。

嚥下機能が衰えていると誤嚥性肺炎の原因になることから、栄養摂取の際に経管栄養(チューブを用いて流動食を投与する)や胃瘻(胃内に管を通し流動食を投与する)を行う場合があります。
摂食障害 摂食障害とは食べることにおいて深刻な問題が発生するな精神疾患で、嚥下障害と区別するため「中枢性摂食異常症」とも呼ばれています。

過度なダイエットや食事制限、極度の食物摂取、ストレス、うつ病など精神的な問題から引き起こされる障害で、主な症状に「拒食症」「過食症」があります。

詳細ページ:摂食障害の種類一覧
運動障害 運動障害とは人間の体の運動機能において永続的な障害があり、日常生活に不自由をもたらす状態です。

身体障害者福祉法、障害者総合支援法、学校教育法等の法律においては運動障害を「肢体不自由」と表記します。
内部障害 内部障害とは身体障害者福祉法第4節に定められている運動障害(肢体不自由)以外の体の内部の問題を原因とする障害です。

内部障害には「心臓機能障害」「腎臓機能障害」「呼吸器機能障害」「膀胱または直腸機能障害」「小腸機能障害」「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(HIV感染症)」「肝臓機能障害」の7つがあります。

学校教育上において内部障害を持つ児童は「病弱(身体虚弱を含む。)」という分類で扱われており、「病弱者(身体虚弱者を含む.)に関する教育」を行っている特別支援学校や支援級などに通っています。





精神障害 精神障害とは精神や行動に特定の症状や障害を伴っている状態を指します。
精神障害は「心の病」」「精神病」「精神疾患」と呼ばれる場合も有ります。

精神障害には「統合失調症」「躁うつ病」「認知症」等が有り、症状には「意識障害」「知的機能の障害」「知覚障害」「思考障害」「感情・気分の障害」等があります。

精神障害の程度区分には1級から3級までに分類され、精神障害者保健福祉手帳を申請することで、様々な支援や援助を受けることが出来ます。
知的障害 知的障害とは「知能の遅れが明らかであること」「適応行動に制約や困難を伴うこと」「発達期に生じる障害であること」などで定義されており、客観的基準においてはは知能検査において知能指数(IQ)が70から75以下の場合を言います。

なお、発達期(おおむね18歳まで)を過ぎて事故や病気で知的に問題が発生した場合は知的障害としては扱われません。
また、医学的には知的障害を「精神遅滞」と表す場合があります。

知的障害であると学校生活や日常生活において知的行動に問題や支障をきたす場合があり、療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳)の交付を申請をすることで様々な援助や助成を受けることが出来ます。
発達障害 発達障害とは生まれつき脳の一部の機能に障害がある事で発生する症状で、一般的には「自閉症」「アスペルガー症候群」「広汎性発達障害」「高機能広汎性発達障害」などを言いますが、広義の場合には染色体異常による「ダウン症候群」や「クラインフェルター症候群」なども発達障害に含まれる場合が有ります。

なお、日本の発達障害者支援法においては「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」を発達障害として定めています。

関連ページ:発達障害の種類一覧
学習障害 学習障害(Learning Disabilities, LD)とは、知的に遅れは無いものの、読み・書き・計算など特定の学習分野についての習得が困難な障害です。

1999年に旧文部省が「学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。 学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。」と定義しています。

学習障害には「読字障害(ディスレクシア)」「書字障害(ディスグラフィア)」「算数障害(ディスカリキュア)」等があります。
注意欠陥・多動性障害 注意欠陥・多動性障害(attention deficit hyperactivity disorder、ADHD)とは、不注意・多動性・衝動性を特徴とする行動障害です。
不注意優勢型であるとADD(attention-deficit disorder)と分類されることもあります。

特長には「落ち着きが無い」「じっとしていられない」「突発的や衝動的に行動をしてしまう」等があります。
後遺障害 後遺障害とは事故などで負った怪我や精神的傷害が、残ってしまい回復が見込めない状態で、自動車損害賠償保障法施行令では「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう。」と定義されています。

なお、後遺障害は身体障害者福祉法で定められたものではなく、自動車損害賠償保障法で定義された自動車損害賠償責任保険に関わる用語として使用されています。
高次脳機能障害 高次脳機能障害とは様々な原因で脳が損傷を負った場合に発生する神経心理学的障害の総称です。

高次脳機能障害には記憶障害、注意障害、遂行機能障害、認知障害などが有ります。
記憶障害 記憶障害とは記憶を思い出せなくなったり、新たに物事を覚えることが出来なくなってしまう障害の総称です。

記憶障害には一時的に思い出せなくなる「短期記憶障害」、長期的に思い出せなくなる「長期記憶障害」、覚えこむことが出来なくなる「記銘障害」、思い出すことが出来なくなる「追想障害」等があります。
注意障害 注意障害とは、周りの物事に対し、意識を向けることが出来なくなったり、逆に意識を向けなくてよいものまで必要以上に意識を向けてしまう障害です。
遂行機能障害 遂行機能障害とは、論理的に考えて計画し行動をすることが出来なくなってしまう障害で、計画が立てられなかったり、行き当たりばったりで行動してしまう特徴が有ります。
社会的行動障害 社会的行動障害とは、状況や場面に合わせて感情や行動をコントロール出来なくなってしまう障害です。
認知障害 認知障害とは物事を認知することが困難になってしまう障害です。
遷延性意識障害 遷延性意識障害とは、重度の昏睡状態を指すことばで、いわゆる「植物状態」や「植物人間」の状態です。

遷延性意識障害は「持続的意識障害」「持続的植物状態」とも呼ばれています。
重複障害 重複障害とは2つ以上の障害を有する事を言います。
なお厚生行政と学校教育法では重複する障害の定義が異なります。

厚生行政の重複障害は「視覚・聴覚または平衡機能・音声・言語または咀嚼機能・肢体不自由・内部障害・知的障害・精神障害」のうちから2つ以上。

学校教育法の重複障害は「視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱(身体虚弱を含む)」のうちから2つ以上。
重症心身障害 重度の知的障害と重度の肢体不自由を併せ持っている状態です。

児童福祉法では重症心身障害を持つ子供を「重症心身障害児」と呼んでいます。
行動障害 行動障害とは身体機能の欠点により人間らしい行動を取ることが難しい状態の傷害です。

身体的な要因以外に思考や記憶などの行動に問題がある場合でも行動障害とされます。

また、著しい行動障害が見られる場合には「強度行動障害」と呼ばれることもあります。
平衡機能障害 平衡機能障害とは平常時でも眩暈や体が揺れたり回ったりしているように感じ、日常の生活に支障をきたす障害です。
情緒障害 情緒障害とは情緒の表れ方が激しかったり偏ったりすることで、自分の意思ではコントロールできず日常生活に支障をきたしている状態を言います。
 

 







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